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障がい者雇用における重度障がい者は障がい者雇用促進法に明確に定義づけられています。その定義は以下の通りです。 ●「身体障害者手帳」で次のいずれかに該当する方 (1)1~2級の方 (2)3級の障害を複数有する方 ●知的障がい 次のいずれかに該当する方 (1)「療育手帳」で障害の程度が“A”とされた方(2)児童相談所または知的障がい者福祉法に規定する知的障がい者更生相談所より、療育手帳の“A”に相当する程度とする判定書ももらっている方 (3)障害者職業センターで“重度知的障がい者”と判定された方